1.法人では役員報酬が損金(個人事業主で言う必要経費)になります。
2.給与扱いになることで給与所得控除が受けられます。
給与所得控除の分、所得税・住民税が安くなります。
ご家族への給与について専従者給与の届け出は必要ありません。
3.金融機関など対外的な信用が高まります。
個人と事業のお金がはっきり分かれますので、帳簿や決算書の信頼性が高まりますので、融資が受けやすくなります。
法人と個人事業主の違いって、けっこう分かりにくいですよね。
ここでは、税金の面から法人と個人事業主の違いについて23個あげてみました。
1.法人では役員報酬が損金(個人事業主で言う必要経費)になります。
2.給与扱いになることで給与所得控除が受けられます。
給与所得控除の分、所得税・住民税が安くなります。
ご家族への給与について専従者給与の届け出は必要ありません。
3.金融機関など対外的な信用が高まります。
個人と事業のお金がはっきり分かれますので、帳簿や決算書の信頼性が高まりますので、融資が受けやすくなります。
4. 法人は事業を組織化して経営を行うので、営業上の信頼度が高いため、求人募集してもスタッフが集まりやすくなります。
5. 青色欠損金の繰越控除期間は個人事業主は3年間ですが、法人は7年間です。
6. 自動車を事業用として購入した場合、個人では全額経費にするには難しいですが、法人では全額損金に計上できます。
7. 個人事業の経営者には認められない退職金も、法人では損金となります。
8. 社長さんも社会保険に加入できます。(半額会社負担です。)
9. 原則として一人でも社会保険加入が必要です。
10. 受取利息は、受取利息勘定を使い、源泉税(国税15%、県税5%)を計上します。
11. 交際費の金額の内、10%の金額は損金不算入になります。
12. 事業年度は、定款で任意に決めることができます。
13. 申告期限は期末から2か月以内です。(1ヵ月延長することもできます。)
14. 役員報酬は毎月一定金額になります。原則として、期の途中で増額や減額はできません。
(資金繰りがつかない場合には、役員報酬を未払金で計上します。)
15. 役員報酬の増額や減額は、期末から2か月以内に行います。
16. 役員報酬の金額は、株主総会議事録・取締役会議事録に記載します。
17. 法人が社長さんへお金を貸した場合には、事業主貸ではなく、貸付金勘定に計上されます。貸付金の期末の残高に3%の利息が計上されます。
18. 法人が社長さんから借り入れた場合、事業主借ではなく借入金勘定を使います。
19. 役員賞与は、税務署へ事前届出制になっています。
20. 個人事業主は、生命保険の所得控除は5万円が上限ですが、法人では掛け捨ての保険は全額、解約返戻金のある保険は保険料の一定の割合が損金になります。
21. 設立から2期は消費税の課税がありません。
(期首の資本金が1000万円未満の場合です。)
22. 自社株式の1株当たりの売却金額は、簿価ではなく、時価(相続税評価額)になります。
23. 法人では万が一事業が破綻した場合、出資金の範囲内だけで責任の範囲が完結します。
(社長さんの連帯保証があれば別です。)
<法人成りのデメリット>
法人の設立は、税金面でもメリットとデメリットがあります。
代表的なデメリットは下記の通りです。
1. 申告書の作成書類の枚数が格段に増えます。
2. 法人住民税(県と市)には均等割額があり、赤字・黒字に関わらずすべての法人が負担します。均等割額は年間で最低71,000円です。
3. 会社の名称・住所・取締役・目的欄などの変更、社長さんの自宅住所が変わると、法務局に変更の届け出が必要になります。
ご不明点等がございましたら、お気軽にお問合せください。
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